ゴルフ保険-ゴルフ場、練習場などでの練習やプレー中の傷害・賠償事故、ホールインワン費用に対応。引受会社:三井住友海上
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賠償責任

賠償責任補償「賠償責任」他人から損害賠償請求を受けた
ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせてしまった場合や、自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った場合など。
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご家庭などで、ゴルフ練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合の補償です。

  • ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
  • ゴルフコースでプレー中に、前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディーの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
  • ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
  • 自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った。
    など…

ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご家庭などで、ゴルフ練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に次の1~6の保険金をお支払いします。
(ワールドワイド補償:海外での事故も補償します。)

  1. 損害賠償金
    法律上の損害賠償請求に基づいて被害者に対して支払う治療費や修繕費など
  2. 争訟費用
    被害者とのトラブルを解決するために支出した裁判費用や弁護士費用などの争訟費用
  3. 緊急措置費用
    被害者に応急手当てをしたり、病院へ運んだりするのに要した費用
  4. 損害防止軽減費用
    発生した事故について、損害の拡大を防止・軽減するために要した費用
  5. 権利保全費用
    発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用
  6. 解決協力費用
    三井住友海上が発生した事故の解決にあたる場合、三井住友海上へ協力するために要した交通費や通信費などの費用

ゴルファー保険の免責事項

詳しいご説明は三井住友海上の契約のご案内でご確認ください。

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